英語名
Appointment
出典
ISO19650-1:2018 3.2.2
規格での説明(原文)
agreed instruction for the provision of information concerning works、 goods or services
Note 1 to entry: This term is used whether or not there is a formal appointment between the parties.s.
規格での説明(日本語)
作業、物品又はサービスに関する情報の提供に関する合意された指示
注:この用語は、関係者間に正式な約束があるか否かに関係なく使用される
説明
ISO 19650のAppointmentをISO 19650の日本語版では、「発注又は受託」と訳していますが、本来の意味合いとしては少し異なります。一般に「発注又は受託」という言葉のイメージは、契約に基づく当事者間の関係、すなわち商取引上の関係性を示すもの、あるいは契約関係の成立として捉えてしまう可能性が高いです。
一方、Appointmentの英語は、本来「予約・予定・任命・業務の割り当て」を意味する言葉であり、必ずしも契約関係を直接的に示すものではありません。ISO 19650においてAppointmentが示しているのは、契約行為そのものではなく、「情報マネジメントの観点から、発注組織が要求した情報を、誰が、どのような役割と責任を持って実行するのかを正式に確定する行為」であると理解すべきです。
しかし、この意味合いを日本語で一言で的確に表現することは難しく、そのために、契約上の関係を示す表現である「発注又は受託」と訳されたのだと考えられます。
この説明の注釈に、「この用語は、関係者間に正式な約束があるか否かに関係なく使用される。」と書かれていますが、たとえば、発注組織の社内組織がその業務を担当した場合は、発注や受託などの契約関係はありませんが、情報マネジメントとしての役割や責任・成果物の納品と言った行為は発生することを意味しています。
解説
発注組織や元請受託組織という表現を用いると、契約関係を示すように捉えられがちですが、先に述べたように、契約関係そのものを示すわけではありません。ISO19650では、情報を要求し受領する組織(Party)と情報を作成し納品する組織(Party)といった関係として整理されています。

このAppointment(発注又は受託)の関係は、発注組織と元請受託組織の間に限定されるものではなく、受託組織を含むすべての組織(Party)の間における情報マネジメントの関係性を示すものです。
掲載日
2026年4月1日
担当者
伊藤久晴